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ハンムラビ法典AGIラボ現代日本語訳

この本の概要

ハンムラビ法典

AGIラボ現代日本語訳

約3750年前、バビロンの王ハンムラビが発布した世界最古級の成文法。前文・282条・後文からなり、「目には目を」で知られる同害報復の原則、身分による刑罰の差、商取引・家族・医療・建築まで及ぶ規定は、古代メソポタミア社会の姿を驚くほど具体的に伝える。石碑は前12世紀にエラムへ戦利品として持ち去られ、1901〜02年にスーサで発掘された。現在はルーヴル美術館所蔵。

『ハンムラビ法典』の表紙
『ハンムラビ法典』の表紙

この本の概要

ハンムラビ法典

AGIラボ現代日本語訳

約3750年前、バビロンの王ハンムラビが発布した世界最古級の成文法。前文・282条・後文からなり、「目には目を」で知られる同害報復の原則、身分による刑罰の差、商取引・家族・医療・建築まで及ぶ規定は、古代メソポタミア社会の姿を驚くほど具体的に伝える。石碑は前12世紀にエラムへ戦利品として持ち去られ、1901〜02年にスーサで発掘された。現在はルーヴル美術館所蔵。

前文

アヌンナキの王たる崇高なアヌと、天地の主にして国土の運命を定めるエンリル(ベール)とが、エアの長子マルドゥクに全人類の支配を委ねたとき、イギギの神々の中で彼を偉大ならしめたとき、バビロンの崇高な名を唱えたとき、世界の四方にその名を高からしめ、その中心に天地のごとく基礎の揺るがぬ永遠の王国を打ち立てたとき――そのときアヌとベールは私を、ハンムラビを、気高き君主にして神々を敬う者を召し出した。国に正義を行きわたらせ、悪しき者と邪なる者を滅ぼし、強者が弱者を虐げることのないようにし、太陽のごとく黒頭の民の上に昇って国土を照らし、民の福祉を増進させるためである。

私はベールに指名された統治者ハンムラビである。すなわち、豊穣と富とをもたらした者。ニップルとドゥリルのために万事を完全に整えた者。エクルの気高き支え手。エリドゥをその場所に復興した賢き王。エ・アプスの聖所を清めた者。世界の四方を攻め従えた者。バビロンの名声を大ならしめた者。その主マルドゥクの心を喜ばせた者。日ごとエサギラに仕えた者。シンの生んだ王統の裔。ウルの都を豊かさで満たした者。エ・ギシ・シル・ガルに豊穣をもたらした、敬虔にして祈り深き者。力あるシャマシュに従順な、はかりごとに長けた王。シッパルを再興した者。マルカトの聖所を緑で装った者。天上の住まいにも似たエ・バッバラを飾った者。ラルサの守護者たる戦士。その助け手シャマシュのためにエ・バッバラを再建した者。ウルクの都に命を与えた主。その住民に水を豊かに供給した者。エアンナの塔を高く築いた者。アヌとナナに富をもたらした者。国土の神聖なる守護者。ニシンの離散した民を集めた者。エ・ガル・マフに豪奢な豊かさを供した者。ザママの兄弟たる君主にして都市の王。キシュの集落の基礎を据えた者。エ・テ・メ・ウル・サグを壮麗さで包んだ者。ナナの大いなる聖所を築いた者。敵の墓なるハル・サグ・カラマの神殿の後援者にして、その助けが勝利をもたらす者。クタの領域を広げた者。シドラムをあらゆる面で拡張した者。敵を突き倒す猛き雄牛。トゥトゥの寵愛する者。ボルシッパの都を美しくした者。エジダの繁栄のために倦むことのなかった気高き者。ディルバトの集落を広げた、賢明にして聡明な神聖なる都市の王。力あるウラシュのために穀物を蓄えた者。賢き神ママが全き権能を着せた、笏と冠に飾られた主。キシュの境界を定めた者。ニントゥを讃える壮麗な饗宴を盛大にした者。シルプルラ(ラガシュ)とギルスのために牧地と水場とを定めた、賢明にして完全なる者。五十神殿のために大いなる供犠を備えた者。敵を捕らえた者。崇高なる神(託宣)の寵愛する者。アレッポの法を施行した者。アヌニトの心を喜ばせる者。その挙げる手をアダドが認める高名な君主。カルカルにおいて戦士アダドの心を鎮める者。エ・ウド・ガル・ガルの祭儀を復興した者。ウド・ヌン・キに命を与えた王。エ・マフ神殿の恩人。マシュカン・シャブリの都に命を贈った者。シドラムの上に豊穣を注いだ者。盗賊の巣窟〔不明瞭〕を捕らえ、災厄のときにマルカの民に隠れ場を備えた賢明な統治者にして、彼らのために豊かな住まいを設けた者。その支配を広げてくれたエアとダムガルヌンナのために、壮麗な供犠を永遠に定めた者。第一の位にある都市の王にして、ユーフラテスに沿う集落を従えた者。おのれの創り主ダガンの戦士。メラとトゥトゥルの民を守った者。ナナの顔を輝かせる気高き君主。ニンアズのために壮麗な饗宴を定めた者。困窮のときにその民を助ける者。バビロンにおいて彼らの財産を安全に保つ者。民の統治者にして、その行いがアヌニトの心にかなう僕。アガネの大路のエ・ウル・マシュにアヌニトを安置した者。正義を行きわたらせ、公正をもって民を治めた者。アシュルにその恵み深い守護神を返した者。昇る朝日〔不明瞭〕を輝かせた者。ニネヴェのエ・ミシュ・ミシュにおいてナナの名を栄光あらしめた王。大いなる神々に祈りを捧げる気高き者。スムライルの裔、シンムバリトの力ある息子、いにしえよりの王統。力ある王、バビロンの太陽、シュメールとアッカドの地に光を放った者。世界の四方を服従させた王。ナナの寵愛する者――それが私である。

マルドゥクが民を治め国に救いをもたらすべく私を遣わしたとき、私はこの地に法と正義を確立し、民の福祉を増進した。

0112

訴訟と偽証

第1条

人が他の人を殺人の廉で告発し、それを立証できなかった場合、告発した者は死刑に処される。

第2条

人が他の人を魔術の廉で告発し、それを立証できなかった場合、告発された者は河に赴き、河に身を投じる。河がその者を呑んだ場合、告発した者はその家を取得する。河がその者の無実を示し、無事に戻った場合、魔術の廉で告発した者は死刑に処され、河に身を投じた者は告発した者の家を取得する。

第3条

人が訴訟において偽りの証言をし、又は自ら行った陳述を立証できなかった場合、その訴訟が生命に関わるものであれば、その者は死刑に処される。

第4条

人が穀物又は金銭のために証言を行った場合、その訴訟で科される刑罰を自ら負う。

第5条

裁判官が判決を言い渡し、決定を下し、署名捺印した判決書を交付した後に、その判決を変更した場合、判決の変更につき問責され、その判決で科した罰金の12倍を支払う。さらに集会において裁判官の席から追放され、再び裁判官の席に就くことはできない。

0212

窃盗・強盗

第6条

人が神殿又は宮殿の財物を盗んだ場合、その者は死刑に処される。その手から盗品を受け取った者も死刑に処される。

第7条

人が他の人の息子又は奴隷から、銀、金、男女の奴隷、牛、羊、ろば、その他何であれ、証人も契約書もなしに買い取り、又は寄託として受け取った場合、その者は盗人として死刑に処される。

第8条

人が牛、羊、ろば、豚又は船を盗んだ場合、それが神殿又は宮殿のものであれば30倍を、平民(ムシュケーヌム)のものであれば10倍を賠償する。盗んだ者に支払う資力がない場合、死刑に処される。

第9条

物を失った者が、その失った物を他の人の占有の中に見つけ、占有する者が「売られたものであり、証人の前で買った」と言い、失った物の主人が「失った物であることを確認する証人を連れて来る」と言う場合、買主は売った売主と買った際の証人を、失った物の主人は失った物を確認する証人を、それぞれ連れて来て、裁判官はその証拠を審理する。買った際の証人と失った物を確認する証人は、神の前で証言する。売主は盗人として死刑に処され、失った物の主人は失った物を取り戻し、買主は支払った銀を売主の財産から取り戻す。

第10条

買主が売った売主と買った際の証人を連れて来ず、失った物の主人が失った物を確認する証人を連れて来た場合、買主は盗人として死刑に処され、失った物の主人は失った物を取り戻す。

第11条

失った物の主人が失った物を確認する証人を連れて来なかった場合、その者は偽りを企て中傷を起こした者として死刑に処される。

第12条

売主がすでに死亡していた場合、買主は売主の財産からその訴訟の損害の5倍を取り戻す。

第13条

その者の証人が近くにいない場合、裁判官は6か月の猶予を与える。6か月以内に証人を連れて来なかった場合、その者は偽りを企てた者として、その訴訟で科される刑罰を負う。

第14条

人が他の人の幼い息子を盗んだ場合、死刑に処される。

第15条

人が宮殿の男女の奴隷、又は平民(ムシュケーヌム)の男女の奴隷を市門の外へ逃亡させた場合、死刑に処される。

第16条

人が宮殿又は平民(ムシュケーヌム)のもとから逃亡した男女の奴隷を自分の家にかくまい、役人の呼び出しに応じて引き渡さなかった場合、その家の主人は死刑に処される。

第17条

人が逃亡した男女の奴隷を野で捕らえ、その主人のもとへ連れ戻した場合、奴隷の主人はその者に銀2シェケルを支払う。

第18条

その奴隷が主人の名を言わない場合、捕らえた者は奴隷を宮殿へ連れて行き、その素性が取り調べられた上で、主人のもとへ返される。

第19条

捕らえた者がその奴隷を自分の家に留め置き、後にその奴隷がその者の手元で見つかった場合、その者は死刑に処される。

第20条

捕らえた奴隷がその手から逃亡した場合、捕らえた者が奴隷の主人に対し神の名において誓ってその旨を述べれば、責任を免れる。

第21条

人が家に穴を開けて押し入った場合、その穴の前で死刑に処され、そこに埋め込まれる。

第22条

人が強盗を働き、捕らえられた場合、その者は死刑に処される。

第23条

強盗が捕らえられなかった場合、強盗にあった者は神の前で失った物を申告し、強盗が行われた地を管轄する市と知事が、失われた物を賠償する。

第24条

失われたのが生命であった場合、市と知事はその相続人に銀1マナを支払う。

第25条

人の家に火事が起き、消火に来た者が家の主人の家財に目をつけてこれを取った場合、その者はその火の中に投げ込まれる。

0312

軍務と封土

第26条

王の用務に赴くことを命じられた士官又は守衛が赴かず、代人を雇って代わりに送った場合、その士官又は守衛は死刑に処され、雇われた代人はその家を取得する。

第27条

王の守備地にある士官又は守衛が捕虜となり、その後、その田畑と果樹園が他の者に与えられてその者が務めを行っていた場合、本人が帰還して自分の市に着いたときは、田畑と果樹園は本人に返され、本人が自らその務めを行う。

第28条

王の守備地にある士官又は守衛が捕虜となった場合、その息子が務めを行うことができるならば、田畑と果樹園は息子に与えられ、息子が父の務めを行う。

第29条

その息子が幼く、父の務めを行うことができない場合、田畑と果樹園の3分の1が母に与えられ、母はその息子を養育する。

第30条

士官又は守衛が務めのために田畑、果樹園及び家を顧みず放置し、その後に他の者がその田畑、果樹園及び家を取得して3年間その務めを行った場合、本人が帰還して田畑、果樹園及び家を求めても、これらは返されない。取得して務めを行った者が引き続きこれを行う。

第31条

放置が1年だけで本人が帰還した場合、田畑、果樹園及び家は本人に返され、本人が自らその務めを行う。

第32条

王の用務で捕虜となった士官又は守衛を商人が身請けし、その市に帰らせた場合、その者の家に十分な身代金があれば自ら支払い、家に十分な身代金がなければその市の神殿が支払い、市の神殿にも十分な身代金がなければ宮殿が支払う。いかなる場合も、その田畑、果樹園又は家を身代金に充ててはならない。

第33条

官吏又は公吏が賦役の者を自分のものとし〔不明瞭〕、又は雇われた代人を受け入れて王の用務に送った場合、その官吏又は公吏は死刑に処される。

第34条

官吏又は公吏が士官の財産を取り、士官から奪い、士官を賃貸しし、士官を訴訟において有力者に引き渡し、又は王が士官に与えた贈与品を取った場合、その官吏又は公吏は死刑に処される。

第35条

人が、王が士官に与えた牛又は羊を士官から買った場合、支払った銀を失う。

第36条

士官、守衛又は納貢者の田畑、果樹園及び家は、いかなる場合も売ってはならない。

第37条

人が士官、守衛又は納貢者の田畑、果樹園又は家を買った場合、その証書の粘土板は破棄され、支払った銀は失われ、田畑、果樹園又は家はその所有者に返される。

第38条

士官、守衛又は納貢者は、その務めに伴う田畑、果樹園又は家を妻又は娘に証書で譲渡してはならず、負債のために引き当ててもならない。

第39条

自ら買い取って所有する田畑、果樹園又は家は、妻又は娘に証書で譲渡することができ、負債のために引き当てることもできる。

第40条

女性、商人その他の義務保有者は、その田畑、果樹園又は家を売ることができる。買主は、買い取った田畑、果樹園又は家に伴う務めを行う。

第41条

人が士官、守衛又は納貢者の田畑、果樹園又は家について交換の約定をし、対価を与えた場合、士官、守衛又は納貢者はその田畑、果樹園又は家に戻り、与えられた対価を自分のものとする。

0412

農地・果樹園

第42条

人が耕作のために田畑を借り、その田畑に穀物を実らせなかった場合、田畑で為すべき作業を行わなかったことにつき問責され、隣接の田畑を基準として穀物を田畑の所有者に与える。

第43条

畑を耕作せず放置した場合、隣接する畑を基準として穀物を畑の所有者に支払い、放置した畑を鍬で起こし、地ならしをして畑の所有者に返還する。

第44条

人が未開墾の荒れ地を開墾するために3年の約束で借り、これを放置して開墾しなかった場合、4年目にその畑を鍬で起こし、耕して地ならしをしたうえで畑の所有者に返還し、10ガンにつき10グルの穀物を量って支払う。

第45条

人が定額の賃料で畑を小作人に貸し、すでにその賃料を受け取った後、嵐の神アダドが畑を水浸しにして収穫を押し流した場合、その損失は小作人の負担となる。

第46条

畑の賃料を受け取っておらず、収穫の2分の1または3分の1を賃料として畑を貸していた場合、畑にある穀物は小作人と畑の所有者が契約の割合に従って分配する。

第47条

小作人が、前年に生計が立たなかったために畑の耕作を他人に委ねた場合、畑の所有者は異議を唱えてはならない。畑は耕作されたのであるから、収穫期には契約に従って穀物を受け取る。

第48条

人が債務を負っている場合において、嵐の神アダドがその畑を水浸しにして収穫を押し流し、または水不足のために畑に穀物が実らなかったときは、その年は債権者に穀物を返さなくてよい。契約板を書き改め、その年の利息も支払わなくてよい。

第49条

人が商人から金銭を借り、穀物または胡麻を作付けすべき畑を担保として商人に与え、「畑を耕作し、産出した穀物と胡麻を取れ」と告げた場合において、小作人がその畑に穀物または胡麻を実らせたときは、収穫期には畑の所有者が畑にある穀物と胡麻を受け取り、商人から借りた金銭とその利息、および小作人の給養のために、穀物を商人に支払う。

第50条

すでに穀物または胡麻が作付けされている畑を担保として与えた場合、畑にある穀物または胡麻は畑の所有者が受け取り、所有者は借りた金銭とその利息を商人に返済する。

第51条

返済すべき金銭を持たない場合、商人から借りた金銭とその利息に代えて、王の定めた基準に従い、市場価格で穀物または胡麻を商人に与える。

第52条

小作人が畑に穀物または胡麻を実らせなかった場合でも、その契約は解除されない。

第53条

人が自分の堤防の補強を怠って補強せず、その堤防に決壊が生じて水が耕地を押し流した場合、堤防を決壊させた者は、損なわれた穀物を賠償する。

第54条

穀物を賠償できない場合、その者とその財産は売却され、水に穀物を流された農夫たちが売却の代金を分配する。

第55条

人が灌漑のために水路を開き、管理を怠って水が隣接する畑を押し流した場合、隣接する畑を基準として穀物を量って支払う。

第56条

人が水を放ち、水が隣接する畑の作付けを押し流した場合、1ガンにつき10グルの穀物を量って支払う。

第57条

牧人が畑の所有者と、草地で羊を放牧する合意をしておらず、所有者の同意なくその畑で羊を放牧した場合、畑の所有者は自分の畑の収穫を行い、所有者の同意なく畑で羊を放牧した牧人は、そのうえでさらに畑の所有者に10ガンにつき20グルの穀物を支払う。

第58条

羊が牧草地から引き上げ、門から共有地へ出た〔不明瞭〕後に、牧人が羊を畑に入れて放牧した場合、牧人は自分が放牧した畑を引き受け、収穫期に畑の所有者に10ガンにつき60グルの穀物を量って支払う。

第59条

人が果樹園の所有者の同意なく、その果樹園の樹木を切り倒した場合、銀2分の1マナを支払う。

第60条

人が果樹園として植栽させるために園丁に畑を与え、園丁が果樹を植えて4年間その果樹園を育てた場合、5年目に果樹園の所有者と園丁は等分に分配し、所有者は自分の取り分を選び取る。

第61条

園丁が畑の全部に植栽せず、一部を荒れ地のまま残した場合、その荒れ地は園丁の取り分に組み入れられる。

第62条

与えられた畑を果樹園として植栽しなかった場合において、その畑が穀物の耕地であるときは、園丁は放置した年数について、隣接する畑を基準として穀物を畑の所有者に支払い、畑に所定の手入れを施して畑の所有者に返還する。

第63条

その畑が未開墾地である場合、園丁は畑に所定の手入れを施して畑の所有者に返還し、1年ごとに10ガンにつき10グルの穀物を量って支払う。

第64条

人が自分の果樹園の管理を園丁に委ねた場合、園丁は果樹園を保持する間、その収穫の3分の2を果樹園の所有者に与え、3分の1を自分が取る。

第65条

園丁が果樹園を適切に管理せず、収穫を減らした場合、隣接する果樹園を基準として果樹園の収穫を量って支払う。

0512

欠損部(石碑磨滅)

第66条

(石碑の磨滅により欠損)

第67条

(石碑の磨滅により欠損)

第68条

(石碑の磨滅により欠損)

第69条

(石碑の磨滅により欠損)

第70条

(石碑の磨滅により欠損)

第71条

(石碑の磨滅により欠損)

第72条

(石碑の磨滅により欠損)

第73条

(石碑の磨滅により欠損)

第74条

(石碑の磨滅により欠損)

第75条

(石碑の磨滅により欠損)

第76条

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第77条

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第78条

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第79条

(石碑の磨滅により欠損)

第80条

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第81条

(石碑の磨滅により欠損)

第82条

(石碑の磨滅により欠損)

第83条

(石碑の磨滅により欠損)

第84条

(石碑の磨滅により欠損)

第85条

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第86条

(石碑の磨滅により欠損)

第87条

(石碑の磨滅により欠損)

第88条

(石碑の磨滅により欠損)

第89条

(石碑の磨滅により欠損)

第90条

(石碑の磨滅により欠損)

第91条

(石碑の磨滅により欠損)

第92条

(石碑の磨滅により欠損)

第93条

(石碑の磨滅により欠損)

第94条

(石碑の磨滅により欠損)

第95条

(石碑の磨滅により欠損)

第96条

(石碑の磨滅により欠損)

第97条

(石碑の磨滅により欠損)

第98条

(石碑の磨滅により欠損)

第99条

(石碑の磨滅により欠損)

0612

商取引・寄託

第100条

〔冒頭不明瞭〕代理商は、受け取った金銭の額とその利息を記録し、その日数を数えて商人に決済する。

第101条

赴いた先で利益を上げられなかった場合、代理商は受け取った金銭の2倍を商人に支払う。

第102条

商人が代理商に好意として金銭を与え、代理商が赴いた先で損失を被った場合、代理商は金銭の元本を商人に返還する。

第103条

代理商が旅の途中、携えていた物を敵に奪われた場合、代理商は神の名において宣誓し、免責される。

第104条

商人が代理商に穀物、羊毛、油その他の商品を交易のために与えた場合、代理商はその価額を記録して金銭を商人に支払う。代理商は、商人に支払った金銭について封印付きの受取証を受け取る。

第105条

代理商が不注意により、商人に支払った金銭の受取証を受け取らなかった場合、受取証のない金銭はその計算に算入されない。

第106条

代理商が商人から金銭を受け取り、その金銭について商人と争った場合、商人は神と証人の前で代理商にその金銭の責任を問い、代理商は受け取った金銭の3倍を商人に支払う。

第107条

商人が代理商に貸し付け、代理商が商人から受け取ったものをすべて商人に返したにもかかわらず、商人がその受領を否認した場合、代理商は神と証人の前で商人の責任を問い、商人は代理商と争ったために、受け取った額の6倍を代理商に支払う。

第108条

居酒屋の女主人が酒の代価として穀物を受け取らず、大きい分銅で銀を受け取り、または酒の量目を穀物の量目より小さくした場合、その女主人は罪に問われ、水中に投げ込まれる。

第109条

居酒屋に無法者が集まったのに、女主人がその無法者たちを捕らえて宮殿に引き渡さなかった場合、その女主人は死刑に処される。

第110条

尼僧院に住んでいない尼僧が、居酒屋を開き、または飲酒のために居酒屋に入った場合、その女は火刑に処される。

第111条

居酒屋の女主人が60カの酒を掛け売りした場合、収穫期に50カの穀物を受け取る。

第112条

人が旅にあたり、銀、金、宝石その他の携行品を運送のために人に委託した場合において、その者が委託された物を指定された場所に届けず、自分のものとしたときは、委託品の所有者は届けなかった委託品についてその者の責任を問い、その者は委託された物の5倍を委託品の所有者に支払う。

第113条

人が他人に対して穀物または金銭の債権を有する場合において、所有者の同意なく穀物置場または倉から穀物を取ったときは、その者は所有者の同意なく穀物を取ったことについて責任を問われ、取った穀物を返還し、かつ貸し付けたものすべてを失う。

第114条

人が他人に対して穀物または金銭の債権を有しないのに、その者を債務のかたとして拘束した場合、拘束1件につき銀3分の1マナを支払う。

第115条

人が他人に対して穀物または金銭の債権を有し、その者を債務のかたとして拘束した場合において、拘束された者が拘束した者の家で死んだときは、この件に罰はない。

第116条

拘束された者が拘束した者の家で虐待または放置により死んだ場合、拘束された者の主人は商人の責任を問う。拘束されたのが人の子であるときは、拘束した者の子が死刑に処される。人の奴隷であるときは、銀3分の1マナを支払い、かつ貸し付けたものすべてを失う。

第117条

人が債務を負い、その妻、息子または娘を売り、あるいは債務労働に引き渡した場合、彼らは3年間、買主または債権者の家で働き、4年目に自由を与えられる。

第118条

債務者が男女の奴隷を債務労働に引き渡した場合、債権者である商人がその奴隷を譲渡または売却しても、異議を申し立てることはできない。

第119条

人が債務を負い、自分の子を産んだ女奴隷を売却した場合、その女奴隷の所有者は商人が支払った代金を返還し、その女奴隷を請け戻す。

第120条

人が自分の穀物を他人の家の穀倉に貯蔵し、その穀倉に損害が生じた場合、または家の主人が穀倉を開いて穀物を取った場合、または家に貯蔵された穀物の量について争った場合、穀物の所有者は神の前で自分の穀物を申告し、家の主人は取った穀物の二倍を穀物の所有者に返還する。

第121条

人が他人の家に穀物を貯蔵する場合、年ごとに穀物1グルにつき5カの貯蔵料を支払う。

第122条

人が他人に銀、金その他の物を寄託する場合、寄託するすべての物を証人に示し、契約を交わした上で寄託する。

第123条

人が証人も契約もなしに寄託し、寄託した先でこれを否認された場合、その件について請求は認められない。

第124条

人が証人の面前で銀、金その他の物を他人に寄託し、受託者がこれを否認した場合、受託者は法廷で責任を問われ、否認した物の二倍を支払う。

第125条

人が自分の物を寄託し、寄託先で夜盗または強奪により家の主人の物とともにその物が失われた場合、過失のあった家の主人は失われた寄託物を弁償して物の所有者に返還する。家の主人は失われた物を捜索し、盗人から取り戻す。

第126条

人が何も失っていないのに失ったと称し、または何も失われていないのに損失の請求を申し立てた場合、その者は神の前でその損失を申告し、請求した額の二倍を支払う。

0712

婚姻・家族・相続

第127条

人が尼僧または他人の妻を指弾し、それを立証できなかった場合、その者は裁判官の前に引き出され、額に烙印を押される。

第128条

人が妻を娶っても、彼女と契約を交わさなかった場合、その女は正式の妻ではない。

第129条

人の妻が他の男と姦通しているところを捕らえられた場合、両人は縛られて水中に投げ込まれる。ただし、夫が妻を助命しようとする場合、または王がその下僕を助命しようとする場合は、これが許される。

第130条

人が、まだ男を知らず父の家に住む他人の許嫁である妻を犯し、その現場で捕らえられた場合、その男は死刑に処され、その女は放免される。

第131条

人が自分の妻を告発したが、妻が他の男と姦通しているところを捕らえられていなかった場合、妻は神の名において宣誓し、その家に帰る。

第132条

人の妻が他の男のことで指弾されたが、他の男と姦通しているところを捕らえられていなかった場合、妻は夫のために河に身を投じる。

第133条

人が捕虜となっても、その家に生計の資がある場合、妻は身を守り、他人の家に入ってはならない。その女が身を守らず他人の家に入った場合、その女は責任を問われ、水中に投げ込まれる。

第134条

人が捕虜となり、その家に生計の資がない場合、妻が他人の家に入っても、その女に罪はない。

第135条

人が捕虜となり、その家に生計の資がなく、妻が他人の家に入って子を産んだ後、夫が帰還して自分の町に戻った場合、その女は先の夫のもとに帰り、子はその父(後の夫)に従う。

第136条

人が自分の町を捨てて逃亡し、その後その妻が他人の家に入った場合、その男が帰還して妻を取り戻そうとしても、町を嫌って逃亡した者であるゆえ、逃亡者の妻は夫のもとに帰らない。

第137条

人が、自分の子を産んだ側妻または自分に子をもたらした妻と離別しようと決めた場合、その女に嫁資を返還し、さらに子を養育するための畑・果樹園・財産の用益を与える。子が成長した後は、子らに与えられるものの中から息子一人分に相当する取り分が彼女に与えられ、彼女は自分の選んだ男と結婚できる。

第138条

人が、自分の子を産まなかった妻を離別する場合、婚資に相当する銀を与え、彼女が父の家から持参した嫁資を返した上で、離別できる。

第139条

婚資がなかった場合、離婚のために銀1マナを彼女に与える。

第140条

その者が平民(ムシュケーヌム)である場合、銀3分の1マナを彼女に与える。

第141条

夫の家に住む人の妻が家を出ようと決意し、愚かに振る舞い、家を荒廃させ、夫を軽んじた場合、その女は責任を問われる。夫が「離別する」と言う場合、夫は彼女を去らせることができ、離別に際して彼女には何も与えられない。夫が「離別しない」と言う場合、夫は別の女を娶ることができ、先の妻は下女として夫の家にとどまる。

第142条

女が夫を嫌い、「あなたは私を抱いてはならない」と言った場合、その女の落ち度について身持ちが調べられる。彼女が身持ちよく非難される点がなく、夫の方が外を出歩いて彼女を甚だしく軽んじていた場合、その女に罪はない。彼女は嫁資を受け取り、父の家に帰る。

第143条

彼女が身持ちが悪く、出歩き、家を荒廃させ、夫を軽んじていた場合、その女は水中に投げ込まれる。

第144条

人が妻を娶り、その妻が夫に下女を与え、その下女が子を産んだ場合、夫が側妻を娶ろうと決めても、それは認められない。夫は側妻を娶ることはできない。

第145条

人が妻を娶ったが、妻が子をもたらさず、夫が側妻を娶ろうと決めた場合、その男は側妻を娶って自分の家に迎えることができる。ただし、その側妻は妻と同等の地位に立ってはならない。

第146条

人が妻を娶り、妻が夫に下女を与え、その下女が子を産んだ後、女主人と同等の地位に立とうとした場合、子を産んだゆえに女主人はその下女を金銭で売ることはできない。ただし、これを奴隷の身分に戻し、下女の一人として数えることができる。

第147条

その下女が子を産まなかった場合、女主人は彼女を金銭で売ることができる。

第148条

人が妻を娶り、妻が病気にかかった後、夫が別の妻を娶ろうと決めた場合、これは許される。ただし、病気にかかった妻を離別してはならず、妻は夫が建てた家に住み、夫は妻が生きている限り扶養する。

第149条

その女が夫の家にとどまることを望まない場合、夫は彼女が父の家から持参した嫁資を返し、彼女は去ることができる。

第150条

人が妻に畑、果樹園、家屋または財産を与え、封印した証書を交付した場合、夫の死後、子らは母に対して請求できない。母は自分の愛する子に遺贈できるが、兄弟に与えることはできない。

第151条

人の家に住む女が、夫の債権者が自分を債務のかどで拘束できない旨を夫と契約し、その証書を交付させた場合、その男が女を娶る前に負った債務については、債権者は妻を拘束できず、女がその男の家に入る前に負った債務については、債権者は夫を拘束できない。

第152条

女がその男の家に入った後に両人が債務を負った場合、両人ともに商人(債権者)に対して責任を負う。

第153条

女が他の男のために夫を死に至らしめた場合、その女は杭刺しの刑に処される。

第154条

人が自分の娘と通じた場合、その者は町から追放される。

第155条

人が息子に嫁を定め、息子が彼女と通じた後、父がその女と通じているところを捕らえられた場合、その者は縛られて水中に投げ込まれる。

第156条

人が息子に嫁を定めたが、息子がまだ彼女と通じていないうちに、父自身がその女と通じた場合、父は彼女に銀2分の1マナを支払い、さらに彼女が実父の家から持参したすべてを返す。彼女は自分の選んだ男と結婚できる。

第157条

人が父の死後、母と通じた場合、両人とも焼き殺される。

第158条

人が父の死後、子を産んだ父の正妻と通じているところを捕らえられた場合、その者は父の家から追放される。

第159条

人が舅の家に贈り物を持参し、婚資を与えた後、他の女に心を移して舅に「あなたの娘は娶らない」と言った場合、娘の父は持参された物すべてを取得する。

第160条

人が舅の家に贈り物を持参し、婚資を与えたが、娘の父が「私の娘はお前に与えない」と言った場合、舅は持参された物の二倍を返還する。

第161条

人が舅の家に贈り物を持参し、婚資を納めたが、その友人が彼を中傷し、舅が求婚者に「わが娘は与えない」と告げた場合、舅は持参された物の2倍にして返還する。ただし、その友人がその女を妻に娶ることはできない。

第162条

人が妻を娶り、妻が子を産み、その妻が死んだ場合、妻の父はその嫁資を請求できない。嫁資はその子らに帰属する。

第163条

人が妻を娶り、妻が子を産まないまま死んだ場合、舅がその者の持参した婚資を返還したときは、夫はその妻の嫁資を請求できない。嫁資は妻の父の家に帰属する。

第164条

舅が婚資を返還しない場合、夫は嫁資から婚資の額を差し引き、残りの嫁資を妻の父の家に返還する。

第165条

人がその寵愛する息子に畑・庭園または家屋を贈与し、捺印した証書を作成した場合、父の死後、兄弟が遺産を分配する際、その息子は父の贈与した物を取得し、そのうえで兄弟は父の家の財産を均等に分配する。

第166条

人が息子たちに妻を娶らせたが、末の息子には妻を娶らせないまま死んだ場合、兄弟は遺産を分配する際、まだ妻を娶っていない末の弟に、その取り分に加えて婚資のための銀を与え、妻を娶らせる。

第167条

人が妻を娶り、妻が子を産んで死に、その後に娶った後妻も子を産み、のちに父が死んだ場合、子らは母ごとに遺産を分配してはならない。各自の母の嫁資を受け取ったうえで、父の家の財産を均等に分配する。

第168条

人がその息子の廃嫡を決意し、裁判官に「わが息子を廃嫡する」と告げた場合、裁判官はその事情を審理し、息子に廃嫡に値する重大な罪がなければ、父は息子を廃嫡できない。

第169条

息子が父に対して廃嫡に値する重大な罪を犯した場合、初回はこれを宥恕する。二度目に重大な罪を犯した場合、父は息子を廃嫡できる。

第170条

人の妻が子を産み、その女奴隷も子を産み、父が生存中に女奴隷の産んだ子に「わが子」と言って妻の子らと同列に数えた場合、父の死後、妻の子と女奴隷の子は父の家の財産を均等に分配する。分配に際しては妻の子が選択権を持つ。

第171条

父が生存中に女奴隷の産んだ子に「わが子」と言わなかった場合、父の死後、女奴隷の子は妻の子とともに父の家の財産の分配にあずかれない。女奴隷とその子らには自由が与えられる。妻の子らが女奴隷の子らに労役を要求することはできない。妻は嫁資と、夫が贈与して粘土板の証書に記した贈与物を受け取り、生きている限り夫の家に住んでこれを用益できる。ただし売却はできず、その死後は子らに帰属する。

第172条

夫が妻に贈与物を与えていなかった場合、妻には嫁資が弁済され、さらに夫の家の財産から息子一人分に相当する取り分を受け取る。子らが妻を家から追い出そうと画策した場合、裁判官はその事情を審理し、子らに非があれば、妻は夫の家を去らなくてよい。妻が自ら家を去ることを決意した場合、夫の贈与物は子らに残し、父の家の嫁資を受け取って、望む夫に嫁ぐことができる。

第173条

その女が入った家で後の夫との間に子を産み、のちに死んだ場合、先夫の子と後夫の子はその嫁資を分配する。

第174条

その女が後の夫との間に子を産まなかった場合、先夫の子らがその嫁資を受け取る。

第175条

宮殿の奴隷または平民(ムシュケーヌム)の奴隷が自由人の娘を娶り、娘が子を産んだ場合、奴隷の所有者はその自由人の娘の子らに労役を要求できない。

第176条

宮殿の奴隷または平民(ムシュケーヌム)の奴隷が自由人の娘を娶り、娘が父の家の嫁資を携えてその奴隷の家に入り、二人が所帯を構えて財産を築いた後にその奴隷が死んだ場合、自由人の娘は嫁資を受け取り、婚姻後に夫婦が取得した財産は二分され、奴隷の所有者が半分を、自由人の娘が子らのために残り半分を受け取る。自由人の娘に嫁資がなかった場合、婚姻後に夫婦が取得した財産を二分し、奴隷の所有者が半分を、自由人の娘が子らのために残り半分を受け取る。

第177条

未成年の子を持つ寡婦が他家に入ろうとする場合、裁判官の許可なしにこれを行うことはできない。他家に入る際、裁判官は先夫の遺産を調査し、先夫の遺産を後夫とその女に委託して、目録の粘土板を彼らに交付する。彼らはその遺産を管理し、未成年の子らを養育する。家財を売却してはならない。寡婦の子らに属する家財を買った者はその代金を失い、その物は所有者に返還される。

第178条

女祭司または誓約婦人に父が嫁資を与えて証書を作成したが、その証書に「死後は望む者に与えてよい」と記さず、自由な処分権を認めなかった場合、父の死後、兄弟らがその畑と庭園を取得し、彼女の取り分の価額に応じて穀物・油・羊毛を与えて満足させる。兄弟らが取り分の価額に応じた穀物・油・羊毛を与えず満足させない場合、彼女は望む小作人に畑と庭園を与えることができ、その小作人が彼女を扶養する。彼女は父から与えられた畑・庭園その他を生きている限り用益できるが、売却も譲渡もできない。その相続分は兄弟らに帰属する。

第179条

女祭司または誓約婦人に父が嫁資を与えて証書を作成し、その証書に「死後は望む者に与えてよい」と記して自由な処分権を認めた場合、父の死後、彼女は死後の財産を望む者に与えることができる。兄弟らはこれに対して請求できない。

第180条

父がその娘――花嫁または誓約婦人――に嫁資を与えなかった場合、父の死後、彼女は父の家の財産から息子一人分の取り分を受け取り、生きている限りこれを用益する。彼女の死後、それは兄弟らに帰属する。

第181条

父がその娘を奉献女または神殿巫女として神に献げ、嫁資を与えなかった場合、父の死後、彼女は父の家の財産から息子一人分の取り分の3分の1を受け取り、生きている限りこれを用益する。彼女の死後、それは兄弟らに帰属する。

第182条

父がその娘であるバビロンのマルドゥクの女祭司に嫁資を与えず、証書も作成しなかった場合、父の死後、彼女は兄弟らとともに父の家の財産から息子一人分の取り分の3分の1を受け取るが、その管理は行わない。マルドゥクの女祭司は、死後の財産を望む者に与えることができる。

第183条

父が側室である娘に嫁資を与えて夫に嫁がせ、証書を作成した場合、父の死後、彼女は父の家の財産の分配にあずからない。

第184条

人が側室である娘に嫁資を与えず、夫にも嫁がせなかった場合、父の死後、兄弟らは父の家の資力に応じた嫁資を彼女に与え、夫に嫁がせる。

第185条

人が幼い子を自分の名において養子とし、これを養育した場合、その養子について返還を請求することはできない。

第186条

人が幼い子を養子としたが、引き取った際にその子が養父母に背いた場合、その養子は実父の家に戻される。

第187条

宮廷に仕える廷臣の子、または誓約婦人の子について、返還を請求することはできない。

第188条

職人が子を養子とし、その手工技術を教えた場合、その子について返還を請求することはできない。

第189条

職人がその養子に手工技術を教えなかった場合、その養子は実父の家に戻ることができる。

第190条

人が引き取って育てた幼い子を自分の息子らと同列に扱わなかった場合、その養子は実父の家に戻ることができる。

第191条

幼い子を養子として育てた者が、のちに所帯を構えて実子を得て、その養子を追い出そうと決意した場合、その養子はそのまま去らされてはならない。養父はその財産から息子一人分の取り分の3分の1を与え、そのうえで養子は去る。ただし畑・庭園・家屋からは与えない。

第192条

ネル・セ・ガの子または誓約婦人の子が、育ての父または育ての母に「あなたは私の父ではない」「あなたは私の母ではない」と言った場合、その舌が切り取られる。

第193条

ネル・セ・ガの子または誓約婦人の子が実父の家を知り、育ての父母を嫌って実父の家に戻った場合、その目がえぐり出される。

第194条

人がその子を乳母に預け、その子が乳母の手元で死んだ際、乳母が父母に無断で別の子とすり替えた場合、乳母は告発され、父母に無断で別の子とすり替えた廉により、その乳房が切り落とされる。

0812

傷害

第195条

息子が父を打った場合、その指が切り落とされる。

第196条

人が他の自由人の目を潰した場合、その者の目も潰される。

第197条

人が他の自由人の骨を折った場合、その者の骨も折られる。

第198条

人が平民(ムシュケーヌム)の目を潰し、または平民(ムシュケーヌム)の骨を折った場合、銀1マナを支払う。

第199条

人が他人の奴隷の目を潰し、または他人の奴隷の骨を折った場合、その奴隷の価格の半分を支払う。

第200条

人が自分と同じ身分の者の歯を打ち折った場合、その者の歯も打ち折られる。

第201条

人が平民(ムシュケーヌム)の歯を打ち折った場合、銀3分の1マナを支払う。

第202条

人が自分より上位の者を殴打した場合、公衆の前で牛の尾の鞭による60回の鞭打ちを受ける。

第203条

人が自分と同じ身分の人を殴打した場合、銀1マナを支払う。

第204条

平民(ムシュケーヌム)が平民(ムシュケーヌム)を殴打した場合、銀10シェケルを支払う。

第205条

人の奴隷が人の息子を殴打した場合、その奴隷は耳を切断される。

第206条

人が他の人と喧嘩して殴打し、負傷させた場合、「故意に殴打したのではない」と宣誓し、医者の費用を負担する。

第207条

殴打された者がその傷によって死んだ場合、加害者は前条と同様に宣誓し、死んだ者が人であれば銀2分の1マナを支払う。

第208条

死んだ者が平民(ムシュケーヌム)であった場合、銀3分の1マナを支払う。

第209条

人が人の娘を殴打して流産させた場合、その流産に対して銀10シェケルを支払う。

第210条

その女が死んだ場合、殴打した者の娘が死刑に処される。

第211条

殴打によって平民(ムシュケーヌム)の娘を流産させた場合、銀5シェケルを支払う。

第212条

その女が死んだ場合、銀2分の1マナを支払う。

第213条

人の女奴隷を殴打して流産させた場合、銀2シェケルを支払う。

第214条

その女奴隷が死んだ場合、銀3分の1マナを支払う。

0912

職業責任と報酬

第215条

医者が青銅のメスで人の重い傷を手術してその人の命を救った場合、または青銅のメスで人の目の膿瘍を切開してその目を救った場合、銀10シェケルを受け取る。

第216条

患者が平民(ムシュケーヌム)であった場合、銀5シェケルを受け取る。

第217条

患者が人の奴隷であった場合、奴隷の所有者が医者に銀2シェケルを支払う。

第218条

医者が青銅のメスで人の重い傷を手術してその人を死なせた場合、または青銅のメスで人の目の膿瘍を切開してその目を潰した場合、医者は指を切断される。

第219条

医者が青銅のメスで平民(ムシュケーヌム)の奴隷の重い傷を手術してその奴隷を死なせた場合、同等の価値の奴隷で賠償する。

第220条

医者が青銅のメスでその奴隷の膿瘍を切開してその目を潰した場合、その奴隷の価格の半分を銀で支払う。

第221条

医者が人の折れた骨を治した場合、または病んだ内臓を治癒した場合、患者は医者に銀5シェケルを支払う。

第222条

患者が平民(ムシュケーヌム)であった場合、銀3シェケルを支払う。

第223条

患者が人の奴隷であった場合、奴隷の所有者が医者に銀2シェケルを支払う。

第224条

牛または驢馬の医者が、重い傷を負った牛または驢馬を手術してその命を救った場合、牛または驢馬の所有者は報酬として銀6分の1シェケルを医者に支払う。

第225条

重い傷を負った牛または驢馬を手術してこれを死なせた場合、その所有者に価格の4分の1を支払う。

第226条

烙印師が奴隷の所有者に無断で、売却できない旨の標識を奴隷に烙印した場合、その烙印師は指を切断される。

第227条

人が烙印師を欺いて、売却できない旨の標識を奴隷に烙印させた場合、その者は死刑に処され、その家に投げ込まれる。烙印師は「故意に烙印したのではない」と宣誓すれば放免される。

第228条

建築家が人のために家を建てて完成させた場合、家1サルにつき銀2シェケルを報酬として受け取る。

第229条

建築家が人のために家を建て、その施工が悪く、家が倒壊して家の主人が死んだ場合、建築家は死刑に処される。

第230条

家の主人の息子が死んだ場合、その建築家の息子が死刑に処される。

第231条

家の主人の奴隷が死んだ場合、建築家は家の主人に同等の価値の奴隷を与える。

第232条

財産が破壊された場合、建築家は破壊されたすべてのものを賠償し、建てた家を堅固に造らず倒壊させたのであるから、自己の費用で倒壊した家を建て直す。

第233条

建築家が人のために家を建て、その施工が基準を満たさず壁が崩れた場合、建築家は自己の費用でその壁を補強する。

第234条

船大工が人のために60グルの船を建造した場合、報酬として銀2シェケルが支払われる。

第235条

船大工が人のために船を建造し、航海に耐えるように造らなかったため、その船が就航したその年のうちに損傷した場合、船大工は自己の費用でその船を改修・補強し、補強した船を船の所有者に引き渡す。

第236条

人が自分の船を船頭に賃貸し、船頭が不注意でその船を沈没させ、または破損させた場合、船頭は船の所有者に船を弁償する。

第237条

人が船頭と船を雇い入れ、穀物・羊毛・油・ナツメヤシその他の荷を積んだところ、その船頭が不注意で船を沈没させ、または積荷を損なった場合、船頭は沈没させた船と損なった積荷のすべてを賠償する。

第238条

船頭が人の船を沈没させたが、再び浮揚させた場合、その価格の半分を銀で支払う。

第239条

人が船頭を雇った場合、1年につき穀物6グルを与える。

第240条

航行中の船が停泊中の船に衝突して沈没させた場合、沈没した船の所有者は神の前で船で失われたすべてのものを申告し、停泊中の船を沈没させた航行中の船の所有者は、その船と失われたすべてのものを賠償する。

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農業労働・家畜

第241条

人が牛を債務のかたに差し押さえた場合、銀3分の1マナを支払う。

第242条

人が牛を1年間賃借した場合、耕作用の牛の賃料として穀物4グルをその所有者に支払う。

第243条

乳牛〔不明瞭〕の賃料として、穀物3グルをその所有者に支払う。

第244条

人が牛または驢馬を賃借し、獅子が野でそれを殺した場合、その損失は所有者に帰する。

第245条

人が牛を賃借し、怠慢または虐待によってこれを死なせた場合、牛の所有者に同価値の牛を弁償する。

第246条

人が牛を賃借し、その脚を折り、またはその腱〔不明瞭〕を切った場合、牛の所有者に同価値の牛を弁償する。

第247条

人が牛を賃借し、その目を潰した場合、牛の所有者にその価値の2分の1の銀を支払う。

第248条

人が牛を賃借し、その角を折り、尾を切断し、または鼻環の通る肉を傷つけた場合、牛の所有者にその価値の4分の1の銀を支払う。

第249条

人が牛を賃借し、神がこれを撃って死んだ場合、牛を賃借した者は神の前で宣誓し、責任を免れる。

第250条

牛が街路を通行中に人を突いて死なせた場合、この事件に罰は科されない。

第251条

人の牛に突き癖があり、突き癖のあることを知らされていたにもかかわらず、その角を覆わず、牛をつなぎ止めもせず、その牛が人の子を突いて死なせた場合、銀2分の1マナを支払う。

第252条

それが人の奴隷であった場合、銀3分の1マナを支払う。

第253条

人が自分の耕地を管理させるために他人を雇い、種穀を渡し、牛を委ね、耕地の耕作を契約したところ、その者が種穀または収穫を盗み、それがその者の手元で発見された場合、その者の指は切り落とされる。

第254条

その者が種穀を取り、牛を酷使した場合、耕作した分〔不明瞭〕に相当する量の穀物を弁償する。

第255条

その者が人の牛を転貸し、または種穀を盗んで畑に収穫がなかった場合、その者は告訴され、10ガンにつき60グルの穀物を量り出す。

第256条

その義務を果たせない場合、その者は家畜とともにその耕地に遺棄される。

第257条

人が農耕労働者を雇った場合、年に8グルの穀物を支払う。

第258条

人が牛追いを雇った場合、年に6グルの穀物を支払う。

第259条

人が畑で揚水機を盗んだ場合、揚水機の所有者に銀5シェケルを支払う。

第260条

人が水汲み桶または馬鍬を盗んだ場合、銀3シェケルを支払う。

第261条

人が牛または羊を放牧させるために牧人を雇った場合、年に8グルの穀物を支払う。

第262条

人が牛または羊を〔不明瞭〕した場合、〔原文欠損〕。

第263条

与えられた牛または羊を失った場合、その所有者に牛には牛を、羊には羊を弁償する。

第264条

牛または羊の放牧を委ねられた牧人が、合意された報酬を受け取って満足しながら、牛または羊の頭数を減らし、または繁殖率を低下させた場合、契約に従って繁殖と産出を弁償する。

第265条

牛または羊の放牧を委ねられた牧人が不正を働き、その対価を偽り〔不明瞭〕、またはこれを売却した場合、その者は告訴され、盗んだ牛または羊の10倍を所有者に弁償する。

第266条

畜舎に神の災いが起こり、または獅子が殺した場合、牧人は神の前で潔白を明らかにし、畜舎の所有者がその損害を負担する。

第267条

牧人が不注意により畜舎に事故を生じさせた場合、牧人はその事故による損失を牛および羊で補い、所有者に引き渡す。

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賃金・雇用

第268条

人が脱穀のために牛を賃借した場合、その賃料は穀物20カである。

第269条

脱穀のためにロバを賃借した場合、その賃料は穀物10カである。

第270条

脱穀のために若い家畜(山羊)を賃借した場合、その賃料は穀物1カである。

第271条

人が牛、荷車および御者を賃借した場合、1日につき穀物180カを支払う。

第272条

人が荷車のみを賃借した場合、1日につき穀物40カを支払う。

第273条

人が労働者を雇った場合、年初から第5月までは1日につき銀6シェを支払い、第6月から年末までは1日につき銀5シェを支払う。

第274条

人が職人を雇った場合、〔職名不明瞭〕の賃金は銀5シェ、煉瓦工〔不明瞭〕の賃金は銀5シェ、仕立工の賃金は銀5シェ、〔職名不明瞭〕の賃金は銀〔不明瞭〕シェ、〔職名不明瞭〕の賃金は銀〔不明瞭〕シェ、〔職名不明瞭〕の賃金は銀〔不明瞭〕シェ、大工の賃金は銀4シェ、〔職名不明瞭〕の賃金は銀4シェ、〔職名不明瞭〕の賃金は銀〔不明瞭〕シェ、石工の賃金は銀〔不明瞭〕シェとし、1日につきこれを支払う。

第275条

人が船〔不明瞭〕を賃借した場合、その賃料は1日につき銀3シェである。

第276条

帆船〔不明瞭〕を賃借した場合、その賃料として1日につき銀2と2分の1シェを支払う。

第277条

人が60グル積みの船を賃借した場合、その賃料として1日につき銀6分の1シェケルを支払う。

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奴隷

第278条

人が男女の奴隷を売り、その奴隷が1か月を経過しないうちにベンヌ病にかかった場合、買主は奴隷を売主に返し、支払った銀の返還を受ける。

第279条

人が男女の奴隷を売り、その奴隷について第三者の請求があった場合、売主がその請求について責任を負う。

第280条

人が外国で他人の男女の奴隷を買い、本国に帰った後、その男女の奴隷の元の所有者が自分の奴隷であると認めた場合、その奴隷が本国の出身であれば、金銭なしに解放される。

第281条

それらの奴隷が他国の出身である場合、買主は支払った銀額を神の前で宣言し、男女の奴隷の元の所有者は商人にその支払った銀を渡して、自分の男女の奴隷を取り戻す。

第282条

奴隷が主人に向かって「あなたは私の主人ではない」と言った場合、主人はそれを立証した上で、奴隷の耳を切り落とす。

後文

賢き王ハンムラビが制定し、それによって国に揺るぎない支えと清らかな統治を与えた正義の法である。私は完全なる王ハンムラビである。エンリル(ベール)が私に授け、マルドゥクが私に引き渡した黒頭の民を、私はおろそかにせず、なおざりにもしなかった。私は彼らに平和な国を備えた。険しい障壁を切り開き、彼らに助けを与えた。ザママとナナが私に託した強力な武器により、エアが私に授けた広い見識により、マルドゥクが私に与えた力により、私は敵を北と南に駆逐した。彼らの侵入を絶ち、国土に健やかさをもたらし、民を安らかに憩わせ、何人にも彼らを悩ますことを許さなかった。

大いなる神々が私を召し出した。私こそは守護の統治者であり、その笏は正しく、その恵み深い庇護はわが都の上に広がっている。私はシュメールとアッカドの地の民を胸に抱いた。わが庇護のもとに彼らの同胞を安んじ、わが知恵をもって彼らをかくまった。強者が弱者を虐げず、孤児と寡婦に正義が与えられるように、アヌとベールがその塔を高く上げた都バビロンにおいて、天地のごとく基礎の堅固な神殿エサギラにおいて、国の裁きを宣し、国の判決を下し、不正を正すために、私は重き言葉をわが記念碑に記し、正義の王たるわが像の前にこれを据えた。

私は都市の王たちの中で抜きん出た王である。わが言葉は貴く、わが知恵は並ぶものがない。天地の大いなる裁き主シャマシュの命により、私が正義をこの国に輝きわたらせんことを。わが主マルドゥクの命により、何人もわが法規を消し去ることなく、わが名がエサギラにおいて永遠に恵みとともに記憶されんことを。訴えを持つ虐げられた者は誰でも、正義の王たるわが像の前に来るがよい。わが記念碑の碑文を読むがよい。わが重き言葉に心を留めるがよい。わが記念碑がその訴えについて彼を照らし、彼が自らの訴訟を悟らんことを。彼は心を安んじ、こう叫ぶであろう――「ハンムラビこそは、その民にとってまことの父のような統治者である。彼はその主マルドゥクの言葉を敬い、北と南においてマルドゥクのために勝利を収め、その主マルドゥクの心を喜ばせ、民のために永遠の繁栄を打ち立て、国に清らかな統治を与えた」と。彼はこの法典を読み、わが主マルドゥクとわが女主ザルパニトの前で心を尽くして祈るがよい。そして守護の神々、エサギラに入る神々が、日ごとエサギラの中で、わが主マルドゥクとわが女主ザルパニトの御前において、彼の願いを恵みをもって顧みられんことを。

来るべき日々、未来永劫にわたり、この国にある王は、私が記念碑に記した正義の言葉を守らんことを。私が宣した国の裁きを、私が下した国の判決を、彼が改めることのないように。わが彫像を消し去ることのないように。もしその者に知恵があり、その国に善き統治を与えようと望むなら、私が記念碑に記した言葉に心を向けるがよい。この記念碑が、手続と統治について、私が宣した裁きと、私が国のために下した判決について、彼を照らさんことを。そして彼はその黒頭の民を正しく治め、彼らのために裁きを宣し、判決を下すがよい。その国から悪しき者と悪をなす者を根絶やしにし、民の福祉を増進するがよい。

私はシャマシュが正義を授けた正義の王ハンムラビである。わが言葉は重く、わが行いは並ぶものがない。〔不明瞭〕そして誉れをもたらすものである。

もしその者が、私が記念碑に記したわが言葉に心を留め、わが裁きを消し去らず、わが言葉を覆さず、わが彫像を改変しないならば、シャマシュはその者の治世を、正義の王たる私の治世と同じく長からしめ、彼が正義をもってその民を治めるようにされるであろう。

もしその者が、私が記念碑に記したわが言葉に心を留めず、わが呪いを忘れ、神の呪いを恐れず、私が定めた裁きを廃し、わが言葉を覆し、わが彫像を改変し、そこに記されたわが名を消して己の名を書き記すならば、あるいはこれらの呪いのゆえに他人にそうさせるならば――その者が王であれ、主であれ、神官王であれ、平民であれ、何者であろうとも、わが治世を定めた神々の父なる大いなる神が、彼から主権の栄光を奪い、その笏を折り、その運命を呪わんことを。

運命を定め、その命令の変えられることなく、わが支配を広げた主ベールが、その手に制しえぬ反乱と、彼を滅ぼす呪いによって、彼をその住まいから追い立てんことを。嘆息の治世、数少ない日々、飢饉の年々、光なき闇、目前に迫る死を、彼の運命として定めんことを。その都の破壊、その民の離散、その支配権の剥奪、その名と記憶の国からの抹消を、ベールがその力ある命令をもって命じられんことを。

エクルにおいてその命令の力ある尊き母にして、わが計画を恵みをもって顧みるベリトが、裁きと判決の場において、ベールの御前で彼の言葉を歪めんことを。王ベールの口に、彼の国の荒廃、彼の民の滅亡、水のごとき彼の命の流出を置かんことを。

その定めが何よりも優先し、神々の先導者であり、万事を知り、わが命の日々を長からしめる大いなる君エアが、彼から知識と知恵を奪わんことを。彼を忘却へと導き、その川々を源において堰き止めんことを。民の命なる穀物を、彼の地に実らせないように。

生きとし生けるものすべてを治める天地の大いなる裁き主、信頼を与える主シャマシュが、彼の支配を覆さんことを。彼の権利を認めないように。彼をその道において迷わせ、その軍勢の基を砕かんことを。その主権の基の根絶と、その国の破滅との凶兆を、彼の目に示さんことを。

シャマシュの枯らす呪いが速やかに彼に臨まんことを。上なる地上においては彼の命を絶ち、下なる地の内においては、彼の霊から水を奪わんことを。

天の主にして、わが神聖な創り主であり、その偃月刀が神々の間に輝くシンが、彼から主権の冠と王座を取り去らんことを。彼から離れることのない重い咎と大いなる罪を彼に負わせんことを。その治世の日々、月々、年々を、嘆息と涙のうちに終わらせんことを。その主権の重荷を増し加えんことを。死にも等しい生を、彼の運命として定めんことを。

豊穣の主、天地の摂政、わが助け手アダドが、彼から天よりの雨と泉よりの奔流を奪わんことを。欠乏と飢えによって彼の国を滅びに至らしめんことを。彼の都の上に猛然と荒れ狂い、彼の国を旋風の残した瓦礫の山と変えんことを。

エクルの長子にして、わが右に進む大いなる戦士ザママが、戦場において彼の武器を打ち砕かんことを。彼のために昼を夜と変え、その敵を彼の上に置かんことを。

戦いと争いの女神にして、わが武器を整え、わが治世を愛する恵み深い守護神イシュタルが、その憤れる心の大いなる怒りをもって彼の支配を呪い、彼のために善を悪に変えんことを。戦いと争いの場において彼の武器を打ち砕かんことを。彼のために混乱と反乱を起こさんことを。彼の戦士たちを打ち倒し、その血で大地を潤さんことを。彼の戦士たちの屍を野に積み上げんことを。彼の戦士たちに埋葬〔不明瞭〕を許さないように。彼をその敵の手に引き渡し、敵が彼を縛して敵国へ連れ去らんことを。

神々の中の力ある者、並ぶもののない戦士にして、私に勝利を与えるネルガルが、その大いなる力をもって、沼の葦を焼く猛火のごとく彼の民を焼き払わんことを。その強力な武器をもって彼を切り倒し、その肢体を土の像のごとく打ち砕かんことを。

国々の気高き女主にして、私を生んだ母ニントゥが、彼に息子を拒まんことを。その民の間に彼の名を保たせず、世継ぎをもうけさせないように。

エクルにおいて私のために恵みを命じるアヌの娘ニンカルラクが、彼の肢体に、その命を打ち倒すまで、癒えることなく、医者にも診立てられず、包帯でも鎮められず、死の噛み傷のごとく取り去ることのできない重い病、悪しき疾、危険な腫れ物を臨ませんことを。彼がその気力の喪失を嘆かんことを。

天地の大いなる神々、集いにおけるアヌンナキが、神殿の壁、このエ・バッバラの建物、彼の裔、彼の国、彼の軍、彼の民、彼の兵を、枯らす呪いをもって呪わんことを。

ベールが、その変えられることのない命令をもって、強力な〔呪いをもって〕彼を呪い、それが速やかに彼に臨まんことを。

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